こんにちはブロウです。
今回は出産1ヶ月前にどんなことをすべきかを記事にしたいと思います。
私が考える1ヶ月前の準備は以下の通りです。
- 育児休業の申請(育休取得予定の男性向け)
- 入院準備
- 急な出産へのシュミレーション
- お金の確認
- 名前を考える
- 退院後のスケジュール
今回は「1.育児休業の申請(育休取得予定の男性向け)」について、解説していきます。
その他については別タイトルにて紹介させていただきますので、よろしければそちらもお読みください。
育児休業の申請(育休取得予定の男性向け)
育児介護休業法では以下のように定められていますので、育児休業の申請は1ヶ月前には行っておきましょう。
これを過ぎてしまうと、必要に応じて事業主が休業開始日を遅らせることができますので、申請者が計画通りに育休を取得できなくなるかもしれません。
また、社内規定についても確認しておきましょう。
おそらく多くの会社が法律に準じて1ヶ月前に申請することと定められていると思われますが、会社によっては規定が異なる可能性もあります。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〜第7条2項〜
事業主は、前項の規定による労働者からの申出があった場合において、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して一月を超えない範囲内で厚生労働省令で定める期間を経過する日(以下この項において「期間経過日」という。) 前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該期間経過日(そ の日が当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日(前条第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事 業主の指定した日。以下この項において同じ。)以後の日である場合にあっては、当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日)までの間のいずれかの日を当該労働者に係る育児休業開始予定日として指定することができる。
申請が遅れることで上、計画通りに育休を取得できないことがあることを考えると、余裕をもって早めに申請しておきたいところですね。
また、申請すること自体よりも、それより以前に育休取得を予定していることを、職場や人事部に出来るだけ早い段階で伝えておきましょう。
育休取得日数にもよると思いますが、長期取得を望んでいる場合、1ヶ月前にいきなり申請されると、現場がパニックになります。
数ヶ月前から相談しておけば、必要に応じて会社がその間の業務調整や人の補充など準備することができますし、自分が不在の間に業務を担当してくれる同僚たちも余裕を持って引き継ぎ準備をすることができます。
復帰後の人間関係にも関わってくると思いますので、残された同僚ができるだけ困らないようにすることを考えながら行動していきましょう。
有給休暇も併用して、柔軟に休みをとりましょう
取得する期間によっては、有給休暇を先に消費してから、育休に入ってもよいかもしれません。
私は8か月の育児休業を申請しているのですが、育休取得期間中に新たに20日間の有給休暇が付与されるタイミングとなります。
育休に入る前の今年の有給休暇が残っている状態ですので、このままでは次回の有休付与タイミングに残った有給休暇が消失してしまうことになります(会社によっては異なるかもしれません)。
これはちょっともったいない気がしましたので、育休に入る前に有給休暇を取得してから育休に入ることにしました。
そうすると、8ヶ月の育児休業における実質の育休期間を7ヶ月程度に縮めることができますので、育休中の給付金による収入の減額時期も減り、家計も助かります。
男性の場合、育休は出産予定日、または出産後の休業開始となりますので、出産前から休むことはできませんが、有給休暇であれば当然制限はなく、旦那さんが出産日の数日前から有休を取得し、お産に備えるということもできます。
また、会社によっては配偶者出産時に特別有給休暇(私の会社の場合は2日)をもらえるケースもありますので、このあたりも考慮して、休暇の計画を立ててみてはいかがでしょうか。
なお、育休期間の変更は簡単には行えません(変更の回数が決まっていることがある)ので、安易に申請するのではなく、十分考えてから申請しましょう。
以上、「出産間近!男性向け1ヶ月前の出産準備〜その1〜」でした。
その2以降は、随時記事にしていきますので、お楽しみに!
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